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2022年7月22日のニュース

 【甲賀市】商工業小規模事業者事業維持・活性化支援金について

甲賀市商工業小規模事業者事業維持・活性化支援金

 甲賀市では、コロナ禍において、原油価格や燃料費を含む物価の高騰の影響を受ける市内商工事業者の負担の軽減を図り、事業の継続を支援するために商工業小規模事業者事業維持・活性化支援金を交付されます。
 なお、申請される際には必ず募集要領をご確認ください。

 注意:甲賀市商工会の会員以外の方『甲賀市ホームページ』をご確認ください

 受付期間

支援金の受付期間は終了いたしました


  令和4年7月22日(金) ~ 
         令和4年11月30日(水)【当日消印有効】

 申請対象者

 次の①②③④のすべてに該当する商工業者が対象となります。

 ①  中小企業基本法(法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者
   (市内において事業を行う農業法人、NPO法人、医療法人、福祉法人等の法人
    格を有する者であって、同項に規定する小規模企業者に準じる者として市長が
    認めるものを含む。)であること。
 ②  支援金の申請日時点において、本市に本社または本店事業所(個人事業主に
   あっては、住民登録)を有し、今後も甲賀市内において営業又は事業を継続する
   意思があること。
 ③  副業(兼業)ではなく、反復継続的に営利目的で営み、自らの生計を立てるため
   の主たる職業として商工業を営んでいること。
 ④  市税(市民税、固定資産税及び軽自動車税をいう。)の滞納がないこと。

 ただし、次のに該当するときは対象外となります。
 (この中には別の補助金、支援金が用意されている業種もあります)

  • 次に掲げる機関は対象外です。
     ア 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院
     イ 医療法第1条の5第2項に規定され、かつ有床の診療所

  • 次に掲げる事業者は対象外です。
     ア 介護保険法(法律第123号)第8条に規定するサービスを行う事業者 
     イ 介護保険法第8条の2に規定するサービスを行う事業者
     ウ 介護保険法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業を行う事業者

  • 次に掲げる事業を行う事業者は対象外です。
     ア 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
       (平成17年法律第123号。次号及び第3号において「障害者総合支援法」
        という。)第29条第2項に規定する指定障害福祉サービス事業者等
     イ 障害者総合支援法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者
     ウ 障害者総合支援法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援
       事業者
     エ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第1項に規定する
       指定障害児通所支援事業者
     オ 児童福祉法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業
     カ 「滋賀型地域活動支援センター設置事業実施要綱」に基づく滋賀型地域活動
       支援センターの運営を行っている事業者
  • 甲賀市暴力団排除条例(平成23年甲賀市条例第36号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(法人の場合は役員を含む。)
  • 宗教活動、政治活動及びこれらに類する事業を行う者

 支援金の額

 ※ 支援金の支給は1事業者につき1回限りとなります。

 ○ 個人事業主 5万円   ○ 法人事業所 10万円

 

 申請手続きについて

 申請手続きについては、郵送にて受付いたします。
 甲賀市商工業小規模事業者事業維持・活性化支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に添付書類をつけて下記の住所あてに送付してください。

 添付書類
 (1)誓約書(様式第2号)

 (2)店舗又は事業所の所在が確認できる資料
    個人:『直近の確定申告書【第一表】の写し』
        開業したばかりの場合は『開業届の写し』
    法人:『現在事項全部証明書の写し』、又は『定款』
    (登記簿謄本/発行から3ヶ月以内のものに限る)
    ※ 商工会会員の場合:『発行依頼申請書』(別紙1)で省略可能

 (3)振込口座が確認できる資料(通帳の見開きの写し 等)

  ※封入前に、チェックシートで申請書の記入事項や
   添付書類に誤りがないか確認してください。

   提出書類チェックシート <PDF

 ※ 甲賀市商工会会員事業所で(2)がない方は、商工会員であり、事業の対象
   である事を証明する「甲賀市小規模事業者事業維持・活性化支援金に係る
   所在証明書」を発行いたしますので、『発行依頼申請書』(別紙1)を添付
   してください。

募集要領等 様式集

 注意:甲賀市商工会の会員以外の方『甲賀市ホームページ』をご確認ください

 要領・Q&A ※必ずご確認ください。

  〇 募集要領 <PDF>
  〇 Q&A集   <PDF>

 申請様式

  〇 支援金交付申請書兼請求書(様式第1号) <PDF> <Word
  〇 誓約書(様式第2号)          <PDF
  〇 所在証明書発行依頼申請書(別紙1)   <PDF> <Word>(会員のみ
    ※商工会会員のみ、別紙1を同封する事により、確定申告書、全部証明書等の
     添付書類が不要となります。

  〇 提出書類チェックシート <PDF

  〇 記入例:様式第1号、第2号、別紙1 <PDF

送付先

(甲賀市商工会の会員のみ)
 〒528-0005
  甲賀市水口町水口5577‐2
  甲賀市商工会 『商工業小規模事業者事業維持・活性化支援金』受付係
  ※封筒の裏面には差出人の住所、屋号及び氏名を必ずご記載ください

※甲賀市商工会の会員でない方
 〒528-8502
  甲賀市水口町水口6053番地

   甲賀市役所 商工労政課「商工業小規模事業者事業維持・活性化支援金」受付係
   へ申請してください。

 

お問い合わせ

甲賀市商工会の会員の方所属の支所へご連絡ください。
 本  所  甲賀市水口町水口5577-2  ☎ 0748(62)1676 
 土山支所  甲賀市土山町北土山1737  ☎ 0748(66)0354
 甲賀支所  甲賀市甲賀町相模173-1    ☎ 0748(88)2370
 甲南支所  甲賀市甲南町野田810    ☎ 0748(86)2016
 信楽支所  甲賀市信楽町長野1203     ☎ 0748(82)0873

甲賀市商工会の会員でない方
 甲賀市役所 商工労政課 新産業振興係へご質問ください。

   TEL:0748-69-2187 FAX:0748-63-4087