外国投資家から出資を受ける際の手続きについて(財務省からのお知らせ)

財務省よりお知らせです。

外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づき、外国投資家が特定の事業(ソフトウェア、先端材料、インフラ等)を営む日本企業へ投資を行う場合などは、**「事前届出」**を提出する必要があります。

会員事業者の皆様におかれましては、外国投資家から出資を受ける予定がある場合、当該投資が事前届出の対象となるか、あらかじめご確認をお願いいたします。

制度の詳細や対象業種については、以下の案内資料および財務省ホームページをご確認ください。

【主な確認ポイント】

  • 対象業種: ソフトウェア開発、武器・航空機、重要鉱物、インフラ関連など

  • 対象となる投資: 非上場会社の1株以上の取得、役員就任への同意など