職場における熱中症対策が義務化されました
2025年6月1日から、職場における熱中症対策が義務化され、事業者には早期発見の体制整備や重症化防止の手順作成が求められるようになりました。
~義務化の内容~
対象作業:
暑さ指数(WBGT値)が28度以上、または気温が31度以上の環境下で、
連続1時間以上または1日4時間を超える作業が対象となります。
事業者の義務:
1.体制整備:
熱中症の自覚症状がある労働者を早期に発見し、連絡できる体制を整備すること。
2.手順作成:
作業からの離脱、身体の冷却、医療機関への搬送など、重症化を防ぐための手順を
事前に作成し、周知すること。
3.周知徹底:
職場での対策内容を作業者に周知することが求められます。
罰則:
事業者がこれらの義務を怠った場合、労働安全衛生法第22条違反として、
6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
詳しくは以下のサイトをご参照ください