所得税・消費税の振替にご注意を

 わざわざ税務署や銀行に出向き、所得税や消費税を納税する必要がない便利な振替納税を、多くの方が選択されています。しかし、所得税や消費税の引落日には何万円、何十万円のお金が一度に引き落とされる為、中にはうっかりと残高不足に・・・なんて方もおられます。残高不足等により振替出来なかった場合、法定納期限である所得税3月15日、消費税3月31日(平成23年度分は4月2日)の翌日より延滞税(年4.3%、二か月を経過した場合翌日より年14.6%)が発生してきます。
 振替納税の手続きをされている方は、もう一度所得税、消費税の納税額と、引落口座の残高確認をされてはいかがでしょうか

平成23年分 振替納税引落予定日
所得税振替納税日 平成24年4月20日(金曜日)
消費税振替納税日 平成24年4月25日(水曜日)