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2016年6月13日のニュース

 「平成28年度にぎわいのまちづくり総合支援事業費補助金」の二次募集について

滋賀県 中小企業支援課より標記の件について案内がありましたので、お知らせします。

詳細については、下記の滋賀県のホームページを参照して下さい。
http://www.pref.shiga.lg.jp/kakuka/f/chushoukigyo/shotengai.html

目的

中心市街地や地域の商店街は、地域の独特の文化や伝統を育んできた地域コミュニテ ィの核であり、住民の暮らしと地域の振興に大きな役割を果たしてきました。

しかし、 消費者ニーズの変化や郊外への大型店の進出等により、商店街を取り巻く環境は非常に 厳しい状況にあります。 この状況を打開し、まちのにぎわいを回復させるためには、商業者自らの努力ととも に、地元で地域を愛する人(土の人)と外から来て新しい風を吹かせる人(風の人)が お互いに刺激し合い、連携することが大切です。

こうしたことを踏まえ、にぎわいのまちづくり総合支援事業は、まちづくりへの多様 な主体の参画を促進する事業等を支援し、商店街等のにぎわいを創出・再生し、地域の 課題を解決する場としての役割を高めることを目的としています。

補助の対象となる団体

1.学校教育法に基づく大学、短期大学および高等専門学校(学校公認のクラブやサークル、ゼミや研究室としての応募も可能。)
2.まちづくりに関する活動を行う団体(特定非営利活動促進法に既定する特定非営利活動法人または特定非営利活動法人に準ずる団体で滋賀県内に事務所等を有し、1年以上の活動実績がある団体。任意団体も対象とします。)

補助の対象となる活動

商店街のにぎわいを創出するための取組であって、次の要件をすべて満たす事業を対象とします。

①補助対象者と商店街組織とが連携して実施するものであること。
②商店街という場所や機能を活用して行う、少子化、高齢化、安全・安心、空き店舗解消、地域資源活用・農商工連携、創業・人材、環境など、地域社会が抱える課題解決に資する事業であること。
③商店街の存在価値を地域にとってかけがえのないものに高め、今後の可能性を開く要素がある事業であること。
④補助事業終了後も取組の継続が見込まれること。
⑤風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める風俗営業等でないこと。

補助率および限度額

活動に要する経費の2分の1を補助します。(補助限度額50万円)

お問い合わせ

滋賀県商工観光労働部中小企業支援課
電話番号:077-528-3731
ファックス番号:077-528-4871
メールアドレス:fb00@pref.shiga.lg.jp