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2014年5月2日のニュース

 平成26年度滋賀県産業廃棄物減量化支援事業の募集について

~滋賀県琵琶湖環境部循環社会推進課より標題の件について案内が届きましたのでお知らせします~

滋賀県では、民間事業者による産業廃棄物の発生抑制・資源化を推進することを目的として、滋賀県産業廃棄物減量化支援事業として、「産業廃棄物減量化技術研究開発事業」および「循環資源活用施設整備事業」を下記のとおり実施します。

詳細は、滋賀県琵琶湖環境部循環社会推進課HPをご覧ください
http://www.pref.shiga.lg.jp/hodo/e-shinbun/df00/20140502.html

事業概要
1 産業廃棄物減量化技術研究開発事業

1.補助対象者
(1)県内に事業所を置く産業廃棄物の排出事業者、処理業者または再生品製造業者
 (2)構成員の2分の1以上が(1)の県内事業者で構成される法人格を有する団体

2.補助対象事業
 (1)産業廃棄物の発生抑制および資源化を目的とする技術の研究開発
 (2)産業廃棄物および再生品を使用する製品の研究開発
(3)産業廃棄物の資源化を目的とするシステム構築の研究開発
(産業廃棄物を原料・燃料等として利用または処理できる事業所へ効率的に輸送するシステムまたはより効率的・低コストで資源化するシステムを構築するための研究開発)

3.一事業当たりの補助額
補助率は補助対象経費の2分の1以内で、補助限度額は100万円以上500万円以下とします。

2 循環資源活用施設整備事業

1.補助対象者
(1)県内に事業所を置く産業廃棄物の排出事業者
 (2)構成員の2分の1以上が(1)の県内事業者で構成される法人格を有する団体

2.補助対象事業

次に掲げる要件を満たす施設の整備
(1)滋賀県内において、自らの産業活動に伴い排出する産業廃棄物の発生抑制・資源化の施設設備を整備し、活用するものであること。
(2)産業廃棄物の発生抑制・資源化の効果が高いと認められること。
(3)公害発生の防止のための対策が講じられるとともに、当該施設整備に係る関係法令を遵守していること。(※他者が排出する産業廃棄物の資源化の施設設備は補助対象としていません。)

3.一事業当たりの補助額
補助率は補助対象経費の3分の1以内(中小企業の場合)または10分の1(中小企業以外の場合)で、補助限度額は50万円以上1000万円以下とします