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2014年2月19日のニュース

 生産性向上設備投資促進税制について

MB900332774

標題の件について経済産業省より案内が届きましたのでお知らせします。

本税制措置は、質の高い設備の投資について即時償却又は最大5%の税額控除が適用出来る
税制措置です。

本税制に関してご興味のある方は、下記pdfファイルをダウンロードしてよくお読みのうえ、
近畿経済産業局地域経済課
までお問い合わせください。

生産性向上設備投資促進税制.pdf

お問い合わせ先
・近畿経済産業局 地域経済課
大阪市中央区大手前1-5-44
TEL:06-6966-6065