平成28年度滋賀県産業廃棄物減量化支援事業の三次募集について

滋賀県より標記の件について案内がありましたので、お知らせします。

詳細については、下記の滋賀県ホームページをご覧ください。
http://www.pref.shiga.lg.jp/d/haikibutsu/kenkyu_hojyo/

滋賀県では、産業廃棄物の発生抑制や資源化に係る研究開発および施設設備の整備を行う県内事業者等を支援するため、滋賀県産業廃棄物減量化支援事業として、産業廃棄物減量化技術研究開発事業および循環資源活用施設整備事業を実施しています。今回、補助対象事業の三次募集を下記のとおり行います。

なお、現予算の範囲内での執行となりますので、補助額を減額する可能性があります。

    事業概要

産業廃棄物減量化技術研究開発事業

  1  補助対象者

 (1) 県内に事業所を置く産業廃棄物の排出事業者、処理業者または再生品製造業者
(2) 構成員の2分の1以上が(1)の県内事業者で構成される法人格を有する団体

  2  補助対象事業

 (1) 産業廃棄物の発生抑制および資源化を目的とする技術の研究開発
(2) 産業廃棄物および産業廃棄物の再生品を使用する製品の研究開発
(3) 産業廃棄物の資源化を目的とするシステム構築の研究開発

    (産業廃棄物を原料・燃料等として利用または処理できる事業所へ効率的に輸送するシステムまたはより効率的・低コストで資源化するシステムを構築するための研究開発)

3  1事業当たりの補助額

 補助率は補助対象経費の2分の1以内で、補助限度額は100万円以上500万円以下とします。

循環資源活用施設整備事業

  1  補助対象者

(1) 県内に事業所を置く産業廃棄物の排出事業者
(2) 構成員の2分の1以上が(1)の県内事業者で構成される法人格を有する団体

2  補助対象事業

 次に掲げる要件を満たす施設の整備

(1)滋賀県内において、自らの産業活動に伴い排出する産業廃棄物の発生抑制・資源化の施設設備を整備し、活用するものであること。
(2)産業廃棄物の発生抑制・資源化の効果が高いと認められること。
(3)公害発生の防止のための対策が講じられるとともに、当該施設整備に係る関係法令を遵守していること。

(※他者が排出する産業廃棄物の資源化の施設設備は補助対象としていません。)

3  1事業当たりの補助額

 補助率は補助対象経費の3分の1以内(中小企業の場合)または10分の1(中小企業以外の場合)で、補助限度額は50万円以上1000万円以下とします。

留意事項

  •    当該施設が「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」第7条に規程する施設に該当する場合には「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第15条第1項に定める許可を取得するなど、事業の実施に必要な諸手続や工事等が期限内に完了できるかどうか、十分検討していただく必要があります。

      受付期間

  •   平成28年8月31日(水曜日)~平成28年10月28日(金曜日)
  •    (土日・祝日を除く  9時00分~17時00分)

来庁日時を連絡・確認の上、提出書類を直接お持ちください。

提出書類の郵送・宅配便等による受付はいたしません。

受付・問合せ先

滋賀県琵琶湖環境部循環社会推進課ごみゼロ支援係
〒520-8577     大津市京町四丁目1-1    滋賀県庁本館4階
TEL: 077-528-3472        FAX: 077-528-4845