滋賀県事業継続支援金(第四期)の申請期限が8月1日(月)へと延長されました。
申請をご検討されている方は、お早めに手続きをお願いいたします。
滋賀県では長引く新型コロナウイルス感染症の拡大により影響を受けた県内中小企業者等を対象として、事業継続のための支援を目的に滋賀県事業継続支援金(第4期)を支給されます。
詳細は、滋賀県事業継続支援金(第4期)のHPをご覧ください。
※ 特にみなし法人に該当する方は申請方法等も違っておりますので、
必ず、事業継続支援金HPで詳細をご確認ください
申請期間・提出方法
・令和 4年3月16日 ~ 令和 4年 8月1日(月)
・申請方法は、オンラインのみです。
※ 申請は、1団体当たり、1回限り(第4期)とします。
※ 滋賀県事業継続支援金(第1期・第2期・第3期)との併給は可能
支給額
中小企業等:20万円
個人事業主:10万円
支給対象者
① 国の「事業復活支援金」を受給された方
② 県内に事務所または事業所を有する方
※ ①②両方を満たす方が対象となります
・2021 年 11月から2022 年3月までのいずれかの月の売上が
2018 年11 月から2021 年3 月までのいずれかの同月と比べ
30%以上減少した県内中小企業者等
※ 国の「事業復活支援金」を受給されていない事業者は対象外とな
ります。受給されていない事業者は、まずは国の「事業復活支援金」
の申請をご検討ください。
ただし、国の対象とならないいわゆる「みなし法人」については
県の支給対象となる場合があります。
お問い合わせ
滋賀県事業継続支援金コールセンター
TEL:0570-200-575
問合せ時間は9時から17時まで
(土・日および祝日は除く。)