滋賀県では、新型コロナウイルス等まん延防止等重点措置の適用を受け、県内の飲食店等や飲食店以外の施設に対して、営業時間の短縮要請が出され、この時短要請にご協力いただいた事業者の皆様に協力金が給付されます。
この協力金の申請は期間終了後の予定となっていますが、ご協力いただいている県内の飲食店等事業者の皆さまで、一定の条件を満たす方に「滋賀県営業時間短縮要請に係る協力金」の一部が事前に給付されることとなりました。(早期給付)
『滋賀県営業時間短縮要請に係る協力金』の通常申請についてはこちら
(https://www.pref.shiga.lg.jp/kensei/koho/e-shinbun/bosyuu/320371.html)
1店舗あたりの協力金(早期給付額)
1回の申請で対象店舗全てを申請してください。一括で給付いたします。
☆まん延防止等重点措置の対象地域(13市):36万円(3万円/日×12日)
☆県独自の時短要請の対象地域(6町):30万円(2.5万円/日×12日)
早期給付申請受付期間
令和3年8月16日(月)から令和3年8月27日(金)まで
申請方法
申請方法はオンライン申請または郵送です。
【オンライン申請の場合】
滋賀県『【早期給付分】滋賀県営業時間短縮要請に係る協力金』のページにある
申請フォームより申請してください。(要項等を必ずご確認ください)
【郵送の場合】
申請書類を県HPよりダウンロードし、下記住所に簡易書留にて郵送することで申請することができます。(令和3年8月27日(金)消印有効)
(郵送先:簡易書留)
〒520-8577
滋賀県大津市京町四丁目1番1号
滋賀県営業時間短縮要請に係る協力金 受付係
お問い合わせ先
滋賀県営業時間短縮要請コールセンター
電話番号:077ー528ー1341
時 間:平日9時~17時
条件等の詳細は滋賀県HP
を、必ずご確認ください。