滋賀県では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、8月8日から31日まで「まん延防止等重点措置」の適用地域となりました。
これに伴い『滋賀県新型コロナウイルス感染症対策本部』より、県民に向けて各種の協力要請及び支援案が出されましたので、取り急ぎ下記の通りお知らせいたします。
注意:要請内容や支援策等は状況に応じて変更される可能性がありますので、
最新情報については滋賀県のHPやコールセンターにご確認ください。
・リンク:飲食店等への営業時間の短縮要請と事業者への支援について(8月6日版)
・最新の情報が掲載されていますので、随時ご確認ください。
飲食店等への営業時間の短縮要請と事業者への支援について<滋賀県>
・新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく、飲食店等への営業時間の短縮の
協力の要請について
・蔓延防止に関する要請及び支援についての情報が記載されています。
支援を受ける為には。要請に協力している事が必要な協力金もありますので、
最新情報を適時ご確認ください。
・営業時間短縮要請コールセンター(滋賀県)
開設時間:平日9時~17時
電話番号:077-528-1341
・上記、時短要請にご協力いただいた事業者には協力金が支給されます。
・【飲食店】重点措置を講じる区域(県内13市)
(中小企業)1店舗あたり売上高に応じて、3万円/日~10万円/日(営業日)
(大企業)1日あたりの売上高の減少額×0.4(中小企業も選択可。上限20万円)
・【飲食店】その他の区域(県内6町)
(中小企業)1店舗あたり売上高に応じて、2.5万円/日~7.5万円/日(営業日)
(大企業) 20万円、または前年度もしくは前々年度の1日あたり
売上高×0.3のいずれか低い額
・【飲食店以外】 重点措置を講じる区域(県内13市)
(商業施設等、イベント関連施設のテナント、出店者)
時短営業した面積 100㎡ごとに2万円/日×短縮した時間/本来の営業時間
(1,000㎡超の施設)商業施設等、イベント関連施設(一部除く※)
時短営業した面積1,000㎡ごとに20万円/日×短縮した時間/本来の営業時間
【10以上のテナントを所有している施設は、1店舗あたり2千円/日を追加支給】
・申請期間や申請手続きについては、詳細が決定していません。(8月10日)
商工会へお尋ね頂いてもお答えできませんのでご了承ください。
・営業時間短縮要請コールセンター(滋賀県)
開設時間:平日9時~17時
電話番号:077-528-1341
酒類販売事業者に対する支援金(8/10詳細未定)
・酒類の提供停止、時短要請にご協力いただいた事業者と取引のある酒類販売業者
対 象:下記の酒類販売事業者
・県内に本社または本店があること。
・国の月次支援金の給付決定を受けていること。
・まん延防止等重点措置の適用による酒類の提供停止を伴う営業時間
短縮要請等に応じた飲食店との取引があること。
・月間売上額が前年(前々年)同月比で50%以上減少していること。
支援金:中小企業 20万円/月 個人事業主 10万円/月 (上限)
※ 協力金、事業継続支援金(第1期・第2期)との併給可
・詳細が発表されるまで、しばらくお待ちください。
事業継続支援金【第2期】(8/10詳細未定)
・現在、申請受付中の『事業継続支援金』の2回目の募集です。
対 象:下記のいずれかに該当する県内中小企業事業者
・国の「月次支援金」を2021年の7月~8月のいずれかの月で
受給した県内中小企業等
・新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、
2021年の7月~8月のいずれかの月の売上が2019年、または
2020年の同月と比較して50%以上減少している県内中小企業
もしくは7月と8月の売上の合計が30%以上減少した県内中小企業者等
支援金:中小企業 20万円 個人事業主 10万円
※ 協力金、酒類販売事業者支援金、事業継続支援金(第1期)との併給可
・詳細が発表されるまで、しばらくお待ちください。